入会方法
本協会への入会をご希望される場合は、事務局までお電話にてお問い合わせください。
一般社団法人日本水族館協会 定款施行細則
(正会員の定義)
第1条 当協会が、正会員とする水族館等の団体とは、生きた水生生物の収集、飼育を行い、展示施設の半分以上の規模で、生きた水生生物を教育的配慮に基づき、積極的に公開展示及び解説を継続的に行う施設で、教育、調査研究、保護保全、レクリエーションの機能を有する機関である。ただし、水生生物の販売を主たる事業として店頭にて陳列販売する施設を除く。
(正会員の入会手続き)
第2条 当協会の正会員として入会を申し込む場合は、定款第6条第2項による、所定の入会申込書と施設概要、事業実績若しくは事業概要を表す資料を提出しなければならない。
2 ただし、当協会に、公益財団法人日本動物園水族館協会の会員が入会を申し込む場合は、前項の規定に係わらず所定の入会申込書のみの提出とする。
(正会員の入会金並びに会費)
第3条 定款第6条及び第7条第2項による正会員の入会金は3万円、並びに会費は年額5万円とする。ただし、会員のうち会員資格の継承及び変更の場合は入会金を免除するものとする。
(賛助会員の入会金並びに会費)
第4条 定款第6条及び第7条第2項による賛助会員の入会金は0円、並びに会費は年額一口5万円とし、口数は任意とする。
(個人会員の入会金並びに会費)
第5条 定款第6条及び第7条第2項による個人会員の入会金は1万円、並びに会費は0円とする。
(入会金の免除)
第6条 日本鯨類研究協議会から本法人へ移行する正会員及び個人会員の入会金は、免除するものとする。
(会費の減額)
第7条 年度途中に入会した正会員及び賛助会員の初年度の会費については、未加入期間を考慮して理事会の決議により減額することができる。
(賛助会員の特典)
第8条 賛助会員は、別に定める特典を得ることができる。
(協力団体)
第9条 当協会は、定款第6条に定める会員の他に、当協会の社会的認知を広めることを目的として、将来的な連携協力関係を持つことを想定した協力団体を置くことができる。
2 当協会の協力団体となるには、会長の承認を必要とする。
3 協力団体は、入会金及び会費を納める義務を持たない。
4 当協会は、理事会の承認をもって協力団体との関係を解消できる。
(退会手続き)
第10条 当協会の会員が退会するには、定款第8条の定めるところにより、所定の退会届を会長に提出する。
(会議・会合等参加費)
第11条 当協会は、定款第4条に定める事業を実施するために、会議・会合等を開催する場合は、参加者から参加費を徴収することができる。
2 当協会が開催する会議・会合等に非会員が参加する場合は、参加費を割増することができる。
(会議・会合等助成)
第12条 当協会が、必要な会議・会合等を開催するにあたっては、会場に公営施設を優先的に選択するなど経費節約に努めることを前提に、当協会が主催する会議・会合等の運営費用の一部を助成することができる。
2 前項の助成は専務理事の専決事項とするが、助成金額の上限は8万円とする。
附則
この細則は、令和2年4月14日から施行する。
事務局
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